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特許

間単に言うと、発明が一般産業として実施し得ることが必要です。
ここでいう「産業」は、広義に解釈され「産業」には、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれます。ただし、人間を手術、治療又は診断する方法医療行為は含まれません。
 
下記に、「発明」に該当しないものの類型を示します。
⑴ 自然法則自体
エネルギー保存の法則、万有引力の法則などは、「発明」に該当しない。
 
⑵ 単なる発見であって創作でないもの
発明者が意識して何らの技術的思想を案出していない天然物、自然現象等の単なる発見。
 
⑶ 自然法則に反するもの
熱力学第二法則などの自然法則に反する手段(例:いわゆる「永久機関」)。
 
⑷ 自然法則を利用していないもの
人為的な取決め、数学上の公式、人間の精神活動に当たるもの。
 
⑸ 技術的思想でないもの、技能・情報の単なる提示・単なる美的創造物
 
⑹ 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの。
 
頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明の属する技術分野における出願時の技術水準から、当業者が容易に想到できない困難性があることが必要です。以下の点がポイントとなります。
 
①引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか
②引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうか
③引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握されるかどうか
 
上記以外にも、公序良俗を害するようなもの等は、特許の対象から除外されます。
先行技術調査
① 出願前の調査
せっかく出願しても、その出願前に公知発明があったり、誰か先に出願があると拒絶されてしまいます。どのような先行技術が存在しているか十分検討し、こららの引用発明に基づいて拒絶されないようにすることが重要です。
 
② 出願審査請求時の調査
出願審査請求には、1件につき113,000円に1請求項ごとに4,000円を加えた印紙代が必要になります。これだけの費用をかける価値があるかどうか、技術動向や技術的価値の変動等から判断すべきです。また、十分な検討の結果、出願審査請求することになった場合にも先願調査をすべきです。出願後に出願公開された他人の先願が発見できる場合もあるからです。この場合は、補正で回避できるか検討してから出願審査の請求すれば、補正の制限等に対し有利な手続きが可能となります。場合によっては権利化を断念して無駄な費用をかけないことも検討すべきです。
 
③ 権利化後の調査
ⅰ)他人の実施が自己の特許権を侵害するか?
ⅱ)自己の実施が他人の特許権を侵害するか?
ⅲ)自己の実施が自己の特許の実施といえるか?
ⅳ)その他
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