著作権
著作物とは
(1) 「思想又は感情」を表現したものであること
単なるデータはダメです。
単なるデータはダメです。
(2) 思想又は感情を「表現したもの」であること
アイデア等はダメです。漫画のキャラクター自体は表現物にはなりません。
(3) 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
他人の作品を単に真似したようなものはダメです。
(4) 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
原則、 工業製品等はダメです。
著作者とは
著作者とは、著作物を創作した人のことをいいます。
プロの小説家・画家・作曲家などだけに限られることはなく、文章を書いたり、絵を描いたり、作曲すれば、それを創作した者が著作者になります。幼稚園児であっても絵を描けば、その絵がどんなに下手であっても著作者となります。
プロの小説家・画家・作曲家などだけに限られることはなく、文章を書いたり、絵を描いたり、作曲すれば、それを創作した者が著作者になります。幼稚園児であっても絵を描けば、その絵がどんなに下手であっても著作者となります。
法人著作について
例外的に、以下の要件をすべて満たした場合は、創作活動を行った従業員個人でなく、会社等の法人が著作者となります。
例外的に、以下の要件をすべて満たした場合は、創作活動を行った従業員個人でなく、会社等の法人が著作者となります。
(1) | その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者であること |
(2) | 法人等の業務に従事する者の創作であること。 |
(3) | 職務上作成されること |
(4) | 公表するときに法人等の名義で公表されること |
(5) | 契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと。 |
保護期間
著作物の種類
| 保護期間
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無名・変名(周知の変名は除く)の著作物
| 公表後50年
(死後50年経過が明らかであれば,その時点まで)
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団体名義の著作物
| 公表後50年
(創作後50年以内に公表されなかったときは,創作後50年)
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映画の著作物
| 公表後70年
(創作後70年以内に公表されなかったときは,創作後70年)
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著作権の効力制限
以下の場合には、文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用を図るため著作権等が制限されます。
私的使用のための複製
| 家庭内で仕事以外の目的のために使用するために著作物を複製することができます。同様の目的であれば、翻訳・編曲・変形・翻案も可。
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図書館等における複製
| 政令で認められた図書館に限り、一定の条件の下に利用者のために複製等を行うことができます。
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引用
| 公正な慣行に合致すること、引用の目的上正当な範囲内で行われること(主従関係・明瞭区別性(出所の明示))を条件として、他人の著作物を引用して利用することができます。
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教科用図書等への掲載
| 学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載することができます。ただし、著作者へ通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。同様の目的であれば、翻訳・編曲・変形・翻案も可。
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学校教育番組の放送等
| 学校教育の目的上必要と認められる限度で学校教育番組において著作物を放送することができます。ただし、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。同様目的であれば、翻訳・編曲・変形・翻案も可。
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教育機関における複製
| 教育を担任する者及び生徒は、授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。ただし、著作権者に不利益を与えてはならない。複製が認められる範囲であれば、翻訳・編曲・変形・翻案も可。
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試験問題としての複製
| 入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製できます。ただし、営利目的の模擬試験等では著作権者への補償金の支払いが必要。同様の目的であれば翻訳も可。
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点字による複製等
| 点字によって複製することができます。また、点字図書館等の一定施設では、もっぱら視聴覚障害者向けの貸出用として著作物を録音も可。同様の目的であれば翻訳も可。
聴覚障害者のための自動公衆送信 政令で指定された聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者に限り、放送等される著作物に係る音声を聴覚障害者のために文字にして自動公衆送信することができます。 |
聴覚障害者のための自動公衆送信
| 政令で指定された聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者に限り、放送等される著作物に係る音声を聴覚障害者のために文字にして自動公衆送信することができます。
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営利を目的としない上演等 | ①非営利・無料・無報酬であれば、公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができます。
②非営利・無料であれば、音楽CD等の公表された著作物の複製物を貸与することができます。ただし、映画の著作物の貸与については、一定の視聴覚ライブラリー等で、著作権者に補償金を支払いを条件に貸与可。 |
時事問題に関する論説の転載等
| 新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、他の新聞・雑誌に掲載・放送できます。同様の目的であれば翻訳も可。ただし、利用を禁ずる旨の表示がある場合は許諾が必要。
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政治上の演説等の利用
| ①公開の場で行われた政治上の演説や陳述・裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除いて利用できます。
②議会における演説等は報道のために利用することができます。同様の目的であれば翻訳も可。 |
時事の事件の報道のための利用
| 時事の事件を報道するために著作物を利用する場合、又は事件の過程において著作物が見られ・聞かれる場合にはその著作物を利用できます。同様の目的であれば翻訳も可。 |
裁判手続等における複製
| 裁判手続・立法・行政上の内部資料として必要な場合は著作物を複製できます。同様の目的であれば翻訳も可。
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情報公開法等における開示のための利用
| 情報公開法等における開示のための利用 情報公開法等の規定により著作物を公衆に提供又は提示する必要がある場合には、著作物を必要な限度で利用することができます。 |
放送事業者等による一時的固定
| 放送事業者又は有線放送事業者は、放送のための技術的手段として著作物を一時的に固定することができます。
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美術の著作物等の原作品の所有者による展示
| 美術の著作物又は写真の著作物の原作品の所有者等は、その作品を公に展示することができます。
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公開の美術の著作物等の利用
| 屋外に設置された美術の著作物や建築の著作物は利用できます。
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美術の著作物等の展示に伴う複製
| 美術の著作物の原作品等を展示する者は、解説・紹介用の小冊子などに著作物を掲載することができます。
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プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
| ログラムの所有者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製・翻案することができます。
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